経費にできるかの基準
経費にできるのは、副業の収入を得るために直接かかった費用です。「この支出がなければ副業の収入はなかったか」で考えるとわかりやすくなります。
経費にできるものの例
| 科目の例 | 具体例 |
|---|---|
| 通信費 | スマホ代・インターネット代(副業で使う割合分) |
| 消耗品費 | マウス・キーボード・文房具、10万円未満のパソコン |
| ソフトウェア利用料 | 画像編集ソフト、会計ソフト、クラウドサービスの月額料金 |
| 書籍・研修費 | 副業の仕事に関する本、オンライン講座 |
| 旅費交通費 | 打ち合わせや取材の交通費 |
| 支払手数料 | 振込手数料、販売サイトの手数料 |
| 外注費 | イラストや記事を他の人に頼んだ費用 |
経費にできないものの例
- 私的な食事や買い物、家族との旅行
- 本業(会社員の仕事)で使うスーツや定期代
- 所得税・住民税そのもの
- 交通違反の罰金
- 副業を始める前の勉強代など、副業の収入とのつながりが説明できないもの
家事按分:私用と兼ねているものの分け方
スマホ代や自宅の家賃のように、私用と副業の両方で使っているものは、副業で使った割合だけを経費にします。これを「家事按分」といいます。
例:スマホ代が月5,000円で、使う時間のおよそ半分が副業なら、2,500円を経費にします。割合は「使った時間」「部屋の面積」など、説明できる根拠で決めましょう。
10万円以上のものは数年に分ける
パソコンなど1つ10万円以上のものは、買った年に全額を経費にせず、何年かに分けて経費にします(減価償却)。10万円未満なら、買った年にまとめて経費にできます。
領収書と記録は残しておく
経費の領収書やレシートは、申告期限の翌日から5年間(帳簿によっては7年間)の保存が求められます。紙はスマホで撮影しておき、どの取引のものかがわかるよう、日付・金額・内容を記録しておきましょう。
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よくある質問
領収書がない支出は経費にできますか?
交通費など領収書が出ないものは、日付・行き先・金額・目的をメモに残しておけば経費にできます。
副業が赤字のとき、経費は意味がありますか?
事業所得の赤字は給与所得と相殺でき、税金が戻ることがあります。雑所得の赤字は相殺できません。