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インボイス登録は副業でも必要?

インボイスの登録は義務ではありません。登録するかどうかは、取引先と自分の負担を比べて決めます。

そもそもインボイス登録とは

インボイス(適格請求書)を発行できる事業者として、税務署に登録することです。登録すると「T」から始まる13桁の登録番号がもらえ、請求書に記載できるようになります(国税庁 インボイス制度の概要)。

登録は任意。副業の多くは「免税事業者」

前々年の課税売上高が1,000万円以下の個人は、もともと消費税を納めなくてよい「免税事業者」です。副業の多くはこれに当たります。インボイスに登録すると、売上が少なくても消費税の申告と納付が必要になります。

登録したほうがいいケース・しなくてもいいケース

状況判断の目安
取引先が会社(課税事業者)で、登録を求められている登録を検討。未登録だと取引先の消費税の負担が増えるため
取引先が一般の個人(消費者)が中心登録しなくても影響はほぼない
ネットで商品を販売している(購入者は主に個人)登録しなくても影響は小さい

登録しない場合の取引先への影響

取引先は、インボイスのない仕入れについて、消費税の控除を全額は受けられません。そのための経過措置として、控除できる割合は次のように段階的に下がります。

期間控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2029年9月30日50%

2026年10月から50%に下がったため、取引先から登録や値下げの相談を受けることが増えるかもしれません。ただし、登録しないことを理由に一方的に報酬を下げることは、独占禁止法やフリーランス法上の問題になることがあります。

登録した場合の負担を軽くする「2割特例」

免税事業者からインボイス登録をした個人は、2026年分まで、納める消費税額を「売上にかかる消費税の2割」にできる特例があります(国税庁 2割特例)。例えば税抜売上100万円なら、売上の消費税10万円の2割で、納付額は2万円です。2027年分以降の扱いは、国税庁の最新の案内をご確認ください。

請求書の書き方

登録した場合は、登録番号・税率ごとの合計額・消費税額などを請求書に記載します。請求書作成ツールで、記載事項がそろった請求書を作れます。

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よくある質問

登録をやめることはできますか?

できます。登録の取りやめを届け出ると、原則として翌課税期間から登録が失効します。届出の期限があるので、国税庁の案内を確認してください。

ブログの広告収入はインボイスに関係ありますか?

広告会社が支払う報酬について、登録の有無で扱いが変わる場合があります。各サービスの案内をご確認ください。

この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。税務上の判断は、国税庁の案内や税務署・税理士にご確認ください。(最終更新:2026-10-11)

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