違いを一覧で比較
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 使える所得 | 事業所得・不動産所得・山林所得 | すべて |
| 事前の手続き | 開業届と「青色申告承認申請書」 | 不要 |
| 特別控除 | 65万円・55万円・10万円 | なし |
| 帳簿 | 65万・55万円控除は複式簿記 | 簡易な帳簿 |
| 赤字の繰り越し | 3年間繰り越せる | できない |
| 家族への給与 | 届出をすれば経費にできる | 一定額の控除のみ |
副業(雑所得)は青色申告ができない
青色申告ができるのは事業所得などに限られます。副業が雑所得の場合は、白色申告(雑所得としての申告)になります。事業所得として認められるには、継続して事業を行い、帳簿をつけていることが大切です。
青色申告特別控除の条件
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付。さらにe-Taxで申告するか、帳簿を電子保存する |
| 55万円 | 65万円の条件のうち、e-Tax・電子保存以外を満たす |
| 10万円 | 簡易な帳簿で記帳 |
控除が65万円なら、所得税率10%・住民税10%の人で、合わせて約13万円税金が減ります。
手続きの期限
- 開業届:事業を始めてから1か月以内
- 青色申告承認申請書:青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は、開業から2か月以内)
2027年分から青色申告にしたい場合は、2027年3月15日までに申請します。
副業ならどっちがいい?
副業の所得が年数十万円以上あり、今後も続ける予定なら、青色申告にすると税金の差が大きくなります。複式簿記は難しそうに感じますが、会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで帳簿と決算書が作れます。副業の規模が小さいうちは白色申告(雑所得)で、記録を毎月つける習慣から始めるのも一つの方法です。
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よくある質問
会社員でも開業届を出せますか?
出せます。開業届を出したことが会社に通知されることはありません。ただし、副業の内容によっては事業所得と認められないこともあります。
青色申告をやめることはできますか?
やめたい年の3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を出せば、白色申告に戻れます。